2020-05-25 第201回国会 参議院 決算委員会 第6号
辞職届を受理せずに一旦保留とし、検察庁法第二十三条第二項第二号に基づいて、請求によって随時審査を検察官適格審査会で議論し、内部処分にとどめることなく、しっかりと調査することができたのであります。しっかりと検討してまいるというよくお使いになる答弁は、まさにここで実践すべきだったと思うのであります。 三点目。退職金の話が昨今話題となっております。
辞職届を受理せずに一旦保留とし、検察庁法第二十三条第二項第二号に基づいて、請求によって随時審査を検察官適格審査会で議論し、内部処分にとどめることなく、しっかりと調査することができたのであります。しっかりと検討してまいるというよくお使いになる答弁は、まさにここで実践すべきだったと思うのであります。 三点目。退職金の話が昨今話題となっております。
○岩城国務大臣 定時審査それから随時審査についてのお話がありまして、御提言もあったわけでありますが、検察官適格審査会においては、その定めたルールに従って中立公平な立場で審査を行っていただいているものと承知をしております。
もう一点提案したいのは、この適格審査というものにも二種類ありまして、一つは定時審査、二つ目は随時審査というものです。随時審査というのは、その名のとおり、何か問題があったときにその人について審査を行う、定時審査は、全ての検察官について三年ごとに審査を行うということであります。
御質問の指名競争入札の有資格者数でございますが、随時審査が行われておりますが、平成十七年四月十四日時点で申し上げますと千七十四社であると承知をいたしております。なお、緑資源機構では、測量・建設コンサルタント業務を始めといたしまして、原則としてすべての業務におきまして一般競争入札を実施することとしていると承知しております。 また、発注金額についてのお尋ねございました。
三月十一日随時審査、六月には元大阪高検検事の不正事犯というのは、ここのところ話題になってきた方のことだと思いますけれども、それから、十二月には審査会における資料収集方法の改善等について、三回開かれているようですけれども、いろいろ資料がありませんで、調べてもほとんど出てこない。 国民から、検察官に対する、捜査過程に対する不満や罷免を申し出ることもできる仕組みになっていますよね。
検察官適格審査会というのは、三年ごとにすべての検察官について定時審査を実施しているほか、必要に応じて法務大臣の請求または職権により、各検察官について随時審査を実施しているものでございます。
前回も申し上げましたけれども、検察官適格審査会というところは三年に一遍、又は大臣の方から請求によって随時審査も行うとなっておるわけでございますが、もう一度お伺いしますが、この審査会の審査というものについては、こういうふうな先ほど申し上げたようなことは一切耳に入らずに今日までクリアしてきたと、こうなるんでしょうか。
○日笠勝之君 ですから、今まで全然そういうことがなかって突然ここに来て出てくるということで、この定時審査とか随時審査ですか、きちっと行われているのかなという疑問を呈しておることでございます。これからも厳正にやっていただければと思います。 時間も大分来ましたので、調査活動費について若干お伺いしたいと思います。 調査活動費の平成五年から十四年までの歳出予算規模と決算額の一覧表をいただきました。
おっしゃいました検察官適格審査会の審査というのは、検察庁法第二十三条によりまして、すべての検察官について三年ごとに行う定時審査と、法務大臣の請求によって、あるいは検察官適格審査会の職権で各検察官について行う随時審査と二種類ございます。
審査の方法といたしましては、すべての検察官について三年ごとに行います定時審査と、それから随時行います随時審査がございます。定時審査は三年ごとに行われておるわけでございますが、随時審査は、一般の申し出等がある程度固まると言うと変ですが、審査の対象がある程度固まった場合に随時開いております。
それから四番目には、乗組員に対する社内で随時審査をいたしまして、通常の手順を逸脱して運航した機長等に対しましては、査察操縦士というパイロットを訓練する役割りを持っておるパイロットがおりますが、そういう兄貴分の操縦士がいつでも臨機応変に注意ができるようにして、社内に一々臨時審査委員会をつくってというふうな大がかりにする前に、まず兄貴分の操縦士が適時適切に指導していく、きめの細かいことをやっていくという
それで、四十六年以降審査請求制度に相なりまして、したがいまして審査請求——出願をいたしましたものが全部審査請求をやるわけではもちろんございませんで、その後随時審査請求が出ておりますが、審査の方も増員その他審査官の努力等によりましていろいろ処理の促進も進みまして、現在申し上げますと、昭和四十八年度末で、いわゆる未処理案件と称しますものは五十七万件余でございます。
法務大臣は、検察庁法第二十三条第二項第二号によりますと、法務大臣の請求によって随時審査を行なうということになっておりますので、請求をおやりになる気持ちがあるかどうか。まあ請求まではやろうと思わないけれども、とにかくもっとこれ以上進んで何か措置をとられるお気持ちがあるかどうか。時間がありませんので、それだけお尋ねして、私は、この問題はこれで取りやめたいと思います。
○辻説明員 検察官適格審査会は随時審査、定時審査と、審査の形がございまして、随時審査と申しますのは大体いままでの慣例によりますと年に一回、十二月ごろに開いていただいているわけでございます。
それならば修正をしてもらって——そうなれば、都道府県知事は指定医療機関の診療内容、診療報酬の請求を三十四条なり三十五条に限って随時審査することができる、こう書かなければうそです。これは絶対読めないです。私は法学士ではないけれども、これは読めない。これは第一、生活保護法の条文というものは全部網羅的にやることになっているのですから。
○滝井委員 指定医療機関の診療内容を随時審査ができるというのは、これは生活保護法ならばまるがかえです。一応国と県が持ってしまうのだから、あるいは市が持つのですから、町村は持ちませんが、八割は国が持ち、二割を県または市が持つわけですから、一部負担があるもの以外は、併給のものはまるがかえですよ。そういう場合にはこれは国がそれだけ見なければならぬから、随時やることができる。
社会党は政権を持たぬから泣き言を言っても仕方がありませんから、確認をしておきますが、三十八条の三項は第三十四条一項と三十五条一項のこの医療についてのみ随時審査をし、あるいは診療報酬の額を決定できる、こう解釈するのが確定解釈だ、こう解して差しつかえありませんね。大臣にもう一ぺん……。
大阪、京都、神戸等におきましても、個人タクシーと法人の新規免許と、既存業者への増車措置とを同時に実施いたしまして、その他の地区、たとえば神奈川県とかそのほか需給調整地区に入っておらない地域におきましては、これは随時審査をいたしておるわけでありまして、神奈川県等におきましては、ちょっと今確実な時期を私覚えておらないのでありますが、できるだけ早い機会に個人免許等についても、現在も審査しておりますので、手
しましても、これが却下されるような内容のものばかりあるわけではありませんで、これらに関しましては、他の一般の申請ともにらみ合わせて審査をする必要があるのじゃないかという考え方に到達いたしまして、現在まだ免許却下の決定をいたしませんで、一般の推移とにらみ合わせておるわけでありますが、神奈川等におきましては、これはそういう自動車運送協議会のワクの答申というものがございませんので、これらに関しましては、随時審査
それから神奈川につきましては、仰せのごとくにワクもございませんし、随時審査をいたしまして免許いたしておるのでございますが、これらにつきましても、やはりある程度、申請の順序に従いまして、駐留軍関係は駐留軍関係としての申請の順序、一般は一般としての申請の順序に従いまして、免許をきめておりますので、まあそれらについて、一般免許が駐留軍関係の間に入ったと申しますか、一般免許もなされたということもあり得たのでございますが
一々診療録を調べ、随時審査することができることになっているのですからね。こういうように厳重な取締り規定を作ってやる医療ですから、その前に、やはり保険局の一応の公式見解というものを聞かしてもらっておかないと、あとになって、どうもあれはあんなことはなかったがと言うてもおそいということです。
なお重点事項以外のものについても、委員各位において必要と認められる場合においては随時審査を行うことにいたしたいと存じます。 なおお手元の審査日程表の通り開会日時をあらかじめ予定し、各省各庁所管別に順次審査を進めることにいたしましたが、これは一応会期の延長を予定し、会期中に農林省の所管まで審査を予定いたした次第でございます。
そのときの方法といたしましては、建造希望船主は、先ず三割分につきまして、市中銀行からの融資の確約書を取るか、或いは自己資金のできるものは、自己資金調達の証明書を付けて、それを開発銀行に持ち出して、開発銀行はそれを随時審査して正式に決定して行くという、まあ随時造船方式を取入れた方法で出発したのであります。
○安田政府委員 十九条の五の「随時審査し」というのは、審査することができるということなんであります。それで十九条の六の方はこれは明らかに具体的な医療機関まで働きかけて行き、あるいは具体的な医療機関にそういう報告を求めて審査をするということでありますから、別に矛盾はしておらないかと思いますが、なおよく調べます。
○滝井委員 身体障害者福祉法の一部改正の十九条の五、六と児童福祉法の二十一条の五、六に関連して、どちらも同じ内容のものでありますから、この二十一条五の方で、都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査することができることになる。
○滝井委員 そうすると診療報酬は随時審査をする、こういうことになると思うのですが、随時審査をするということは、必要があるときにはいつでも審査ずるということであつて、毎月々々出たものを審査するということにはならないと思う。健康保険の方は、出したものは毎月々々一切のものを審査しておるわけです。